Uni 25-04-2014- 個人所得税である損金に関するガイダンス日付: 23/4/2014 | 1:52:32 PM ネット給与の場合における個人所得税である損金に関する2014年3月14日付けのホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第1543/CT-TTHT 号
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日本における親会社がベトナム会社に勤務する外国人従業員にネットのボーナス(個人所得税を含めない)を支給した後で、ベトナム会社が親会社に返済しない場合、親会社からのボーナスによる個人所得税は、法人税の確定する際、ベトナム会社の損金に算入しない。
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ベトナム会社からのネット給与による個人所得税は法人税の確定する際、損金に算入できる。
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